サブリース業者>オーナー。
サブリース契約は“オーナーに不利”!

サブリース契約の実態
サブリース契約は、残念ながらオーナーにとって不利となるケースが非常に多いです。
なぜならサブリース契約は、実質は賃貸借契約で結ぶことがほとんどだからです。契約では貸主はオーナー、入居者・借主はサブリース会社。サブリース会社が物件を借りる形になるのです。
賃貸借契約では、より強く法律に守られるのは借り手側です。貸している側は経営者となりますので、法律上の立場が弱い契約を結ぶこととなります。そのため、借主であるサブリース会社が契約上有利になります。
例えば一般的な賃貸借契約で、入居者に家賃を下げてくださいとお願いされた場合を考えてみましょう。 契約書上は『協議の上で家賃を下げる』とは記載していませんが、実際に入居者から値下げをお願いされた。オーナーは考えたのち値下げを行うことをせず、そのままの家賃での運営を決めたとします。 そうなったときに実際の入居者はどうするかというと、『他の物件を探します』と出て行ってしまいます。
サブリースでも同じようなケースが考えられます。契約次第ですが、サブリース会社が家賃の値下げを提案して、オーナーが「いや、さすがにこれ以上は下げられない」と答えると、「じゃあサブリースをやめます」とサブリース会社側から解約することも不可能ではありません。 このように、借主側が守られており優位であることがサブリース契約での注意点です。
サブリース以外にも契約形態はあります。 オーナーの管理代行という契約を結べばサブリースと同じような内容で、その上オーナーとサブリース会社が平等の立場で話し合える形にも出来ますが、この契約にはしない場合が多いです。 なぜなら家賃は年々下がりますし、サブリース会社としては減額交渉しやすいようにしておきたい思惑があるからです。
契約内容・条件によりますが、サブリース契約はサブリース会社が優位で、オーナーの立場が弱い契約であることがお分かりいただけたかと思います。